子供のいない夫婦は遺言書をつくるべき-1(共同遺言の禁止)

先日、お子さんがいない老夫婦より相談を受けました。

お二人の家族関係は図のとおりです。

 

 

お二人のご意思は、最終的には一番気にかけて面倒をみてくれる姪Cさんに、

土地と持ち家を含め全財産を贈与したいということでした。

 

お二人にはそれぞれご兄弟がいらっしゃいます、奥様のお兄さんは亡くなっていますが、お子さんがいます。

 

「遺言書がないと姪であるCさんに、財産をわたすことはできませんよ」そう申しあげました。

「遺言書は書いとるよ」とご夫婦。

しかし、仏壇から出して見せてくれた「遺言書」は夫婦連名のものでした。

 

※民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない

 

「これは、あかんね」ということで、それぞれ単独で「遺言書」を書くことにしました。

「公正証書遺言」の検討もしましたが、財産が限られていること、紛争のおそれが少ないことを踏まえ

「自筆証書遺言」を選択しました。

 

以下夫の例です。

先ず、夫は妻に全財産を相続させると書きます。

続けて、もし夫より先に妻が、または夫と同時に死亡した場合は

姪Cに遺贈すると書きます。

 

これで最終的には姪Cに全ての財産がわたることになります。

以下、「遺言執行者」と「その権限」を記述、

そして最後は「付言」です。

夫は妻のことを、妻は夫のことを宜しく頼むと姪Cさんに感謝の言葉を添えて記述しました。

 

短文でしたが、お二人の想いの重さそのものが、私にも伝わり非常に疲れる作業でした。

そして後には清々しさがのこりました。

 

「○○さん、遺言書、書いたからといって、はよ逝ったらいかんよ、2人仲良く100まで生きるんよ、ちょくちょく顔見に来るから

そう伝え、このお宅をあとにしました。

秋晴れのここちよい午後でした。

 

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