相続人とは

相続人とは

 私が幼いころ両親は離婚、その後母は縁あって今の父と再婚しました。
 父と母の間には子供ができなかったので、二人の子は私一人です。
 私は、当然に両親の相続人と思っていますし、離婚した実の父の相続人でもあると考えています。

 先日このようなご相談がありました。

そこで、今回は原点に戻るというか「相続人」ということについてお話しします。

相続人 

民法は、法定相続制を採っており、相続人の範囲を法律上画一的に定めています。
そしてこれは、被相続人(亡くなった方)と血縁関係があることにより、相続権が与えられる「血族相続人」と、被相続人の配偶者であることによって相続権がある「配偶者相続人」とに分類されます。

 系統1 血族相続人・・被相続人の子(直系卑属を含む)、直系尊属、兄弟姉妹

 系統2 配偶者相続人・被相続人の配偶者 

この二つの系統のものが、共同して相続することになります。 

血族相続人の順位

血族相続人には、相続順位が決められています。
第1順位 
  子は、実子、養子はもちろん嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女間に生れた子)であるかないかを問いません。
  子が数人あれば、同順位で相続します。

第2順位 直系尊属
  被相続人の父母、祖父母などです。

第3順位 兄弟姉妹
  兄弟姉妹が数人いるときは、同順位で相続します。
  また、父母を同じとする兄弟姉妹と父母の一方が違う兄弟姉妹があるときは、相続分が異なります。

以上の血族相続人の相続順位は、第1順位の相続人がないときに第2順位の者が相続人となり、第2順位の相続人もないときに第3順位のものが相続人となります。

また、第1順位の子がいたが死亡していた場合、その子にさらに子(被相続人の孫)がいる場合には、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

配偶者相続人の順位

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
血族相続人があるときは、それらの者と同順位で共同相続人となり、血族相続人がいないときは、単独で相続することになります。

ここで、配偶者というのは。法律上の婚姻関係にある夫婦の一方のことであり、内縁の配偶者は含まれません。
また、相続の開始前に離婚した者の場合も同様です。

近年、夫婦別姓など事実婚をあえて選択する方もいますが、このような方は、遺言や死因贈与契約などが必要かと思います。

法定相続分

配偶者と順位者の組合せで、相続分は異なります。 詳細は、表をごらんください。

図2

相続人がいない場合は

相続が開始したが、相続人にいることが明らかでないときは、一定の手続きを経て、遺産は国庫に帰属します。

未婚率の増加などで相続人が不在で、国庫に帰属する財産は、平成24年375億円とここ10年で2倍と右肩上がりに増加しています。

また、被相続人の特別縁故者(事実婚者や内縁者など)に遺産が分与されることがありますが、このような縁故者がいるような場合は、やはり遺言で遺贈すべきだと思います。

胎児は相続人になれるか?

民法第886条
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない、と既定しています。

したがって、相続人の中に胎児がいる場合は、現実に生れるのを待って、法定代理人を参加させ、分割協議をすることになります。

同時に死亡した場合の相続は

死亡の時期に関して問題になるのは、
親と子、あるいは夫婦が、同一の事故などにより死亡し、死亡時期の先後がわからないという場合、
相続はどうなるかということです。

例えば、漁師である父と子が同じ船に乗っていて海難事故に遭遇したとします。

同じ船

父fの相続財産は100万円、相続人は子hのみで、hには妻wと子cが1人いるとします。 

父fが先に死亡した場合
 fの100万円を子hが相続、hが相続した100万円を妻wとhの子cが50万円ずつ相続します。

子fが先に死亡した場合
 父fの100万円は、hの代襲相続人であるcが全て相続し、wは相続人とはなりません。

fとh、どちらが先に死亡したか分からない場合 
 同時に死亡したものと推定し、同時死亡者相互の間では相続関係が発生しません。
 したがって、aの100万円はfの代襲相続人であるcが全て相続、wは相続人とはなりません。

さて、冒頭の質問の答えです

母が先に亡くなった場合は、配偶者である父と実子のあなたの2人が相続人となります。
父が亡くなった場合は、あなたが父の血族相続人であるかどうかで異なります。

血族相続人の順位のところで記述したとおり、子は第1順位となります。
そして子については、実子、養子、嫡出子であるかないかを問わないということでしたね。

あなたと現在の父の間には、血のつながりはありませんが、養子縁組をしていれば、子=第1順位の相続人となりますが、縁組をしていなければ相続人とはなりません。

連れ子のいる再婚者の場合、養子縁組をしていないケースが案外見られるので注意が必要です。
離婚した実の父の相続人であることについては、そのとおりです。

hpず

 

 

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