街の不動産屋さんである宅建業は免許制になっています。
現役の宅地建物取引士が免許申請・更新のお手伝いをいたします!

宅建業免許について

一般に、土地や建物の取引は一生に何度もないため、
消費者は不動産に関する法律や知識が不足しています。
 それにもかかわらず、売買であれば高額になりますし
 賃貸であっても住居やオフィスは日常の生活拠点なので、不動産取引はどうしてもトラブルになりやすい面があります。
 一方で、不動産屋さんは法律や専門知識のプロです。
 素人の消費者とプロを対等の立場で取引させると、どうしても消費者が損をする恐れが生じてきます。
 そこで、一般消費者を保護し、宅地建物の流通の円滑化を図るために、
 宅建業法では、免許制度を設けて規制をしています。

1.宅建業に該当しないもの

自己所有の物件を賃貸するアパート経営や貸しビル業は「宅建業」には該当しません。
 逆に、これ意外はすべて該当するとお考えください。

2.免許の種類

 建設業と同じ、都道府県知事免許、国土交通大臣免許となります。
 1つの都道府県にのみ事務所を設ける場合と2つ以上の都道府県に設ける場合で異なります。

3.宅建業免許の要件

(1)専任の取引主任者(以下取引士とする)がいること
 取引士は資格試験に合格した後、取引士として登録し、取引士証の交付を受けている者をいいます。
 そして、1つの事務所において5名に1名の割合で、この専任の取引士をおかなければならないことになっています。
 なお、ここにいう専任とは常勤性かつ専従性があることをいいます。
(2)独立した事務所があること
 住宅部分や他の法人と同一フロアで営業する場合は、別の出入り口が必要です。
 また、一定の壁や間仕切りも必要です。
(3)保証金を用意できること
 人、場所、ときたら次はお金です。
 万が一取引によって生じた損害の賠償を担保するために、
 管轄の供託所に営業保証金を供託するか、
 国から指定を受けた保証協会(ハトやウサギのマーク)に加入して保証金分担金を収めないと営業が出来ません。
(4)欠格要件に該当しないこと 
 建設業とほぼ同じ内容です。

4.免許取得の流れ
 打合せ⇒必要書類の準備⇒書類の作成・押印⇒管轄行政庁へ提出⇒行政庁での審査⇒営業保証金の供託または保証協会への加入⇒免許証の受領⇒記載項目確認および営業開始
 期間は、県知事の場合で約30日、大臣許可の場合は90日程度かかります。
その後
 宅建業免許申請において、変更届けは30日以内と義務づけられています。
 特に宅建士の入退社や移動については注意が必要です。