私たちの「住」を造り、「衣」「食」の物流を支える鉄道や道路で街と街をつなぎ、学校・病院などの公共施設、上下水道、電気・ガスなどのインフラ整備。
建設業なくして快適な生活はのぞめません。
その建設業の許可申請・変更手続きなどのお手伝いをいたします。

建設業許可について

家を建てるとします。普通は大工さんや建設会社にお願いしますね。
 お金や時間は相当かかります。
 モデルハウスや設計図なんかはありますが、実物はまだです。
 ちょっとだけ「この業者さんは大丈夫かなあ」と不安になることもあります。
 そうした不安を解消すると同時に、
 建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展を目的として、
 建設業を営むときは許可を取得しなければならないことになっています。

1.許可が不要な工事

建設業許可においては、許可がなくても請け負うことのできる工事があります。
 これを「軽微な工事」といいます。
 軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
 (建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事
 または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。
 したがって、この範囲内で建設業を営む場合は原則として許可不要です。
 但し、元請けさんが無許可業者へ発注する際は、発注金額の制限を受けます。
 したがって、
 制限のない工事をしたいと考えるのであれば、許可は取得しておくべきです。
 また、軽微な工事のみを請け負っている場合でも、
 解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により
 解体工事業者の登録を受けることが必要です。

2.建設業許可の種類と区分

都道府県知事許可、国土交通大臣許可
 営業所を1つの都道府県にのみ設置するのか、それとも複数の県なのかで、許可申請先が異なります。
特定建設業許可、一般建設業許可
 発注者(施主)から直接請け負った工事を下請けに出す金額により、どちらかを選択します。

3.建設業28業種

「建設工事」には、
 マンションや住宅を建てる、橋をかける、道路を造るような大きなものから、
 部屋の内装、電気工事などの比較的小さな工事もあります。
 そこで建設業法では、建設工事の種類を28業種に区別しています。
主なものは、
 ・土木工事業  ・建築工事業  ・大工工事業  ・左官工事業
 ・電気工事業  ・管工事業  ・鉄筋工事業  ・舗装工事業などです。
 つまり、行う業種を明確にして許可を受ける必要があります。
 また、各業種の内容や例示、考え方については、国土交通省の告示・通達などを参照すると良いでしょう。

4.建設業許可取得の5つの要件

(1)経営業務の管理責任者がいること
 建設業の経営業務について、総合的に管理できる人が必要です。
 総合的に管理できるかどうかは、行ってきた業務内容や経験年数などで判断します。
(2)専任技術者が配置されていること
 一定の技術を持った人が営業所ごとに配置されていることが必要です。
 一定の技術があるかどうかは、国家資格や実務経験年数などで判断します。
(3)財産的基礎、金銭的信用を有すること。
 建設工事の適切な施工のため、必要最低限の自己資金や資金調達能力などを求められています。
 さらに、特定建設業では下請け業者の保護のため、経営内容の健全化も求められています。
(4)営業所があること
 営業所については、許可の要件として明確に定められていませんが、当然必要です。
(5)欠格要件に該当しないこと
 許可を出すのが行政(役所)である以上、法律上好ましくない方には許可を出せないことになっています。
 許可の不正取得者、禁固刑や建設業法違反などで罰金刑を受けた者等が該当します。

5.建設業許可の流れ

許可の流れは次のとおりです。
 打合せ⇒必要書類の準備⇒書類の作成・押印⇒管轄行政庁へ提出⇒行政庁での審査⇒許可通知書の受領⇒記載項目確認および営業開始
 期間は、県知事の場合で約30~45日、大臣許可の場合は90日程度かかります。

その後
 許可の有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。
 また、許可要件の管理責任者、専任技術者などの変更の際にも変更届けが必要です。

 その許可取得をサポートします。