g02_02103主な相続手続きの流れは下記のとおりです。
1.相続人の確定手続
2.被相続人の財産(遺産)の確定手続き
3.遺言書の有無の確認
4.相続人間の遺産の分配(遺産分割協議書の作成)
5.銀行への手続き
6.その他手続など
わずか66文字ですが、これが思ったより、大変です!

相続手続きの流れと進め方

相続手続きの流れと進め方は下記のとおりで
 1.相続人を確定させる
 2.遺産の調査をする
 3.遺言書の有無の調査をする
 4.遺産分割協議をおこなう
 5.銀行への手続き
 6.その他手続きとなります。

1.相続人を確定させる
遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。
  疎遠になっている相続人又は前妻(前夫)の子供なども相続人です。
  亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きを行います。
  裁判上の手続きをする方法もありますが、費用・時間がかかりますので、
それは最終手段としてお勧めします。
これらを基に最終的に相続関係説明図を作成致します。
なお、相続人調査の結果、お一人の場合は当然ながら分割協議は不要です。
  その場合は私以外に相続人がいないとの証明書が必要となります。

2.遺産の調査をする
亡くなった人の財産がどこに、何があるか分からない場合の調査をします。
  銀行口座・有価証券・貸金庫・生命保険・宝飾類・借金などです。
  これらを基に最終的に相続財産目録を作成致します。

3.遺言書の有無を調査をする
遺言書がある場合は、遺言書の検印や効力の確認をします。
 有効であれば、相続手続きは「遺言執行」または「遺産分割協議」の
 どちらかで進めるのかを決めます
 「遺言執行」で進める場合は遺言執行者を専任し、執行手続きとなります。
 但し、相続人全員が遺言の存在を知り、内容を正しく理解したうえで、
 遺言内容と異なる協議を行った場合は有効となります。
 したがって、遺産分割協議は法律や遺言者の意思よりも優先することとなります。

4.遺産分割協議を行い分割協議書を作成する
(1)原案作成
 作成した、財産目録・相続関係説明図を依頼者(相続人代表者)にご提示するとともに、
 各相続人の希望内容などをお伺いし、遺産分割協議書の原案を作成します。
 これにより、「だれが」「どの財産を」「どれだけ」取得するのかを明確にします。
 また、現在判明していない相続財産が分割後に発見された場合についても記述します。
(2)分割協議
 相続人全員で原案に基づき分割協議を行っていただきます。
 なお、相続人様のご要望があれば、当職が内容の説明などを行います。
(3)遺産分割協議書の作成
協議成立後すみやかに遺産分割協議書を作成し、署名押印をいただきます。

5.銀行への手続き
相続業務受任後は当事務所が責任をもって対応します。
また、銀行毎に提出書類が異なるため、都度確認しながら進めていきます。
概略は次のとおりとなります。
(1)銀行に預金者の死亡を通知します。これにより預金などの引き出し・入金の取り扱いが停止されます。
(2)「相続届」「残高証明依頼書」など必要な書類を入手します。
(3)分割協議成立後、協議書など必要書面を提出、指定口座に払い戻しを受けます。
(4)書類などの引渡しを行い業務完了となります。

6.その他の手続き
(1)不動産等の相続登記について
  不動産等の相続登記については相続人ご本人でも出来ますが、
  司法書士へ依頼した方が良いと思われます。
  その場合、当事務所が司法書士と連携して業務を行います。
(2)相続税について
  相続税の発生が予想される場合は、
  税務署または税理士へご相談してください。
  税理士へ相談される場合、当事務所が税理士と連携して業務を行うことも可能です。
※なお、遺産分割協議が紛争状態へとなった場合は、行政書士として対応は出来ませんので弁護士等へ引継ぐことになります。
この場合でも、当事務所が弁護士をご紹介することは可能です。
その他ご不明な点はなんでもご相談ください。お客様がわかりやすいご説明を心がけております