遺言によって生命保険金の受取人を変更する!?

こんにちは!

藤崎 信義 行政書士事務所の藤崎です。

今回は、「遺言によって生命保険金の受取人を変更する!?」というテーマでお話します。

保険受取人

平成22年保険法施行

保険法施行(平成22年4月1日)前においては、

遺言による保険金の受取人の変更については明文がなく、遺言による保険金受取人の変更が許されるか否か議論がありました

(保険金受取人の指定・変更に関する旧商法の規定については旧商法675条ないし677条参照)。

平成22年4月1日から施行された保険法では、保険金受取人の変更に関するルールの明文化が図られました。

なわち、同日以降に締結された生命保険契約の保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができると明文化されました(保険44条)。

また、遺言による保険金受取人の変更はその遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、

保険金受取人の変更があったことを保険者に対して対抗することができず(同条2条)、

被保険者の同意が必要とされています(保険45条)。

 

施行前の保険契約は?

これに対し、保険法の施行前に締結された保険契約には、保険金受取人の変更に関する上記保険法の規定は適用されません(同法規則4条)。

遺言による生命保険金受取人の変更については、その可否・手続等が統一されているわけではなく、

実務上、各生命保険契約に定めるところに従い、対応しているようです。

そのため、遺言で保険金受取人を変更する場合には、先ずは、

保険会社に対し、保険金受取人の変更の可否・手続きを確認する必要があります。

文例です。保険契約の表示は正確に保険証書を見ながら記述してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言執行者を決めるとともに執行者が速やかに手続きをすることも記述します。

遺言執行者は,この遺言の効力が生じた後,速やかに○○保険会社に対し,

前項による各保険金受取人の変更を通知するとともに,所定の手続をとるものとする。

定期的に見直しを!

保険については、

受取人が先に亡くなり、受取人の変更がないために、手続きが煩雑になったり、

場合によっては受取人が不在になるケースがありました。

また、平均寿命や健康寿命が延びてきていることもあり、

保険の内容や加入要件などがかなり変化してきています。

これを機に保険の見直しを検討するとよいかもしれま

せんね。

では、

1図1