ご存知ですか?自筆証書遺言に関するルールが変わりますよ。
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されますが、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分については,平成31年1月13日に施行されます。
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されます。
同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。
改正の概要
民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。
今回の改正によって新設される同条第2項によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。
また、自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
財産目録の作成はどのようなときに必要?
遺言書には,しばしば,「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされます。
遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には,
例えば,本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」と記載して,別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。
このように,遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。
特に自宅に加え農地や山林などの不動産を沢山お持ちの方には、便利になると思いますね。
財産目録の形式に決まりはある?
目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。
したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。
パソコン苦手な方は、自筆証書遺言作成の助言を含めお手伝いしますのでお気軽にお電話くださいね。
また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合であっても,財産目録の各頁に署名押印する必要があります。
財産目録への署名押印はどのようにしたらいい?
改正後の民法第968条第2項は,遺言者は,自書によらない財産目録を添付する場合には,その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。
つまり,自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には,その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが,自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。
押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いませんが、実印をお持ちの方は実印を使用してくださいね。
財産目録の添付の方法についての決まりは?
自筆証書に財産目録を添付する方法について,特別な定めはありません。
したがって,本文と財産目録とをステープラー等でとじたり,契印したりすることは必要ではありませんが,遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。
ステープラー(ホッチキス)でとじましょうね。
なお,今回の改正は,自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があります。
つまり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してくださいね。
自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合にはどうする?
自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。
しかし、訂正するケースは、概ねパソコン等で作成されたものと思われるので、この場合はやりかえましょうね。
7月にもっと大きな見直しが施行
実は、自筆証書遺言については、7月にもっと大きな見直しが施行されます。それについては、後日ご紹介しますね。