事業者のみなさま、マイナンバーの通知がはじまりましたよー2

マイナンバーの通知、福岡は九州では一番遅く来月8日までとのことです。

 

役所には、個人番号カードの作成についての問い合わせが多く寄せられているようです。

個人番号カードの作成はあくまでも任意ですが、

届けられた書面をみるとなんとなく作らないといけないのでは?と感じている方が多いようですね。

 

個人的には、住基カードを持たれている方は作成した方がよいのかと?

また、20未満の方は作成しなくてもよいのかとも?

さて、前回の続きです。

「特定個人情報保護」についての取組みには、次のような書面が必要かと思います。

1.特定個人情報についての基本方針

ガイドラインで提示されている内容をそのまま使用するとよいと思います。(下記参照)

基本方針

2.特定個人情報取扱規程(なんといってもこれが肝心かと)

事業者様の規模に応じてガイドラインに示された安全管理措置を考慮して作成するとよいでしょう。

過剰にならないよう、出来るだけ合理的かつ継続性のある方法にすることが大切です。

 

3.特定個人情報取得記録(記録は必須)

従業員からの個人情報の提供を受ける際,取得目的の通知,番号確認等を行った記録が必要と考えます。

紙ベースでの特定個人情報についての記録は下記添付資料を(こんなものでいいのかと?)

きろく1

4.従業員の配偶者が第三号被保険者となる場合

従業員の配偶者が第三号被保険者となる場合、本人(配偶者)を従業員が代理人申請することになります。

そのため委任状が必要です。

 

5.その他

①特定個人情報の取扱担当者に対し、取扱い、秘密保持(退職後も含む)、不正アクセスの禁止や損害賠償についての誓約書の取得を検討してもよいかもしれません。

⇒情報漏えい事件の多くは人に起因するものですよね。

 

②就業規則に採用時の個人番号の提供、事務取扱者に対する懲戒処分などの追記を検討することもよいかもしれませんね。

 

マイナンバー対応については、まだまだ取組むべきことはあるのですが、今回でいったん終了としますね。

添付した資料やその他の情報が欲しい方は、ご希望の問い合わせフォームからメールしてください。

可能な範囲で対応いたしたく。

では、

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