子供のいない夫婦には遺言書が必要-2
前回の続きです。
子供のいない夫婦の相続関係は図のとおりです。
夫婦二人しかいないのだから、どちらかが亡くなれば配偶者が全て相続すると誤解している人が多いように思います。
今回のケースの法定相続は、配偶者3/4、亡くなった方のご兄弟等(第3順位者といいます)1/4の割合となります。
図のとおり奥様が亡くなったと仮定します。この場合は、ご主人と奥様の兄(亡くなっているので兄の子)と弟が相続人となります。
1/4を2人割り、1/8がそれぞれの持ち分となります。
ご夫婦が希望する姪子さんは現時点では相続権はありませんね。
遺言がない場合、ご主人とこのお二人による遺産分割協議を行うことになります。
ご兄弟等が全てご主人にと言えば一番良いのですが、彼らには法律で定められた当然の権利としての相続権がありますよね。小額でも手に入ればと考えるのは当然のことだと思います。
遺産の多くは、土地と建物で評価額は1,500万円程度でした。預貯金は300万円程度、合計で1800万円です。
これを、ご主人1,350万、兄の子225万円、弟225万円の割合で分けることになります。
預貯金は分けることが簡単ですが、不動産は当然難しいです。3人の共有とすることも可能ですが、これはお勧めできません。後々大きな問題になることは目に見えています。
結局、今住んでいるご主人が不動産を相続し、お金(450万円)を兄弟に支払うというのが一般的です。
預貯金は300万円しか有りませんので、不足分はどこからか調達するしかありません。
もし、ご主人に不足分を調達する能力がなければ、不動産を全て売り払ってお金に換えて分割するかしか手はありません。
妻を亡くしたことに加え、兄弟との遺産分割の協議です。ご主人の心中はいかばかりかと思います。
「子供のいない夫婦には遺言書が必要」というテーマで書いていますが、この兄弟の法定相続分1/4というのが実に厄介です。
次回はこのテーマの3回目、遺留分等についての説明をします。