子供のいない夫婦は遺言書をつくるべき-1(共同遺言の禁止)
先日、お子さんがいない老夫婦より相談を受けました。
お二人の家族関係は図のとおりです。
…
お二人のご意思は、最終的には一番気にかけて面倒をみてくれる姪
土地と持ち家を含め全財産を贈与したいということでした。
お二人にはそれぞれご兄弟がいらっしゃいます、奥様のお兄さんは
「遺言書がないと姪であるCさんに、財産をわたすことはできませ
「遺言書は書いとるよ」とご夫婦。
しかし、仏壇から出して見せてくれた「遺言書」は夫婦連名のもの
※民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですること
「これは、あかんね」ということで、それぞれ単独で「遺言書」を
「公正証書遺言」の検討もしましたが、財産が限られていること、
「自筆証書遺言」を選択しました。
以下夫の例です。
先ず、夫は妻に全財産を相続させると書きます。
続けて、もし夫より先に妻が、または夫と同時に死亡した場合は、
姪Cに遺贈すると書きます。
これで最終的には姪Cに全ての財産がわたることになります。
以下、「遺言執行者」と「その権限」を記述、
そして最後は「付言」です。
夫は妻のことを、妻は夫のことを宜しく頼むと姪Cさんに感謝の言
短文でしたが、お二人の想いの重さそのものが、私にも伝わり非常
そして後には清々しさがのこりました。
「○○さん、遺言書、書いたからといって、はよ逝ったらいかんよ
そう伝え、このお宅をあとにしました。
秋晴れのここちよい午後でした。