相続人を確定させるために戸籍をたどろう

遺言書がないとどうなる?そんなテーマでもう少し書いていきます。
遺言がない場合は、法定相続人全員による「遺産分割協議」が必要となる、そう書きましたね。

相続人全員の「遺産分割協議」が成立しないと

「遺産分割協議」が成立しないと、銀行預金や土地や建物の処分ができなくなります。
亡くなった方の名義のままだと、相続人全員に権利がある状態が続きます。
自分が住んで、固定資産税も払っているから大丈夫と考えている人がいますが、これは間違いです。
法律上は全ての相続人の共有になっているのです。
そうこうしていると、今の相続人の内の誰かが亡くなります。
するとその亡くなった相続人のそのまた相続人が受け継ぐので、どんどん関係者が多くなってしまうことがよくあります。

 ・多くなればなるほど話がまとまり難くなりますよね
 ・多くなればなるほど探すのが大変になりますよね

したがって、混乱しないよう「遺産分割協議」は、出来るだけ早く行う必要があります。
まずは、全ての相続人を確定させることから始めます。

相続人を確定させるため戸籍をたどろう

法定相続人を確定させるために行うべきことは、亡くなった方とその相続人全員の戸籍類の取得です。
必要になる戸籍類は、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本などです。

先ずは、故人の誕生から死亡するまでの全ての上記謄本を取得しましょう。
本籍地は同じところで、住所地もかわらないという人であれば、ひとつの役場に行って終わりになります。
しかし、以前は戸籍=住民票としての役割もはたしていたので、住所地が変わるたびに転籍している人がほとんどです。
また、本籍地をどこにするかは自由ですし、全国を流浪したとなれば、これは大変です。
そこで、戸籍をたどっていく作業が必要となります。いままで本籍をおいた市町村全てを調べるわけです。

しかも、戸籍法がたびたび改正され、それに基づき戸籍そのものが都度見直しされています。
 ・明治19年
 ・明治31年
 ・大正4年
 ・昭和23年
 ・平成6年などです。
特に昔の戸籍は文字が読み難かったり、家族関係が複雑だったりして、読み解いて、たどっていくのに時間がかかります。
これって結構大変です。

相続人の方が亡くなっている場合は、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどります。
これをえんえんと繰り返すわけです。

従って家族関係が複雑だったり、高齢者があちことに転々としている場合は、専門家に依頼すべきかと思います。

家系図をつくろう

すべての戸籍が取得出来たら、相続関係を明確にするため家系図をつくりましょう。
正式には「相続関係説明図」といいます。

遺産分割協議の開始

「相続関係説明図」ができたら、確定した法定相続人全員による「遺産分割協議」の開始となります。
そして分け方の基本は、「法定相続分」に従うことになります。
注意すべきこと
 認知症の方がいれば、後見人が本人に代わって協議に参加することのなります。
 また、後見人が本人と利益相反関係にある場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を依頼して、
 代理人が協議に参加することになります。
 行方不明者がいる場合も同様です。(「特別財産管理人」制度)

※さあ、いよいよ分割協議の開始です。
 うまくまとまるといいですよね。
 ちなみに多数決の論理は通用しません。一人でも反対者がいれば不成立となります。

なお、当事務所では戸籍の取得から「相続関係説明図」の作成を代行しております。
詳細は、「戸籍取得代行サービス」をごらんください。
お見積りは無料です。お気軽にメールまたはお電話ください。

 

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