遺留分について

遺留分

夫Aには妻Bそして二人の子CDがいましたが、ある日突然亡くなります。
そこにAの愛人だったという女性ZがBを訪ねてきました。
彼女はAが生前に作成した遺言書を持っています。
そこにはなんと、全ての財産をZに遺贈すると書かれていました。

はたしてこの遺言書は有効なのでしょうか?

結論からいうと、この遺言書は有効です。
私有財産制度の下では、誰でも自分の財産を、自由に処分することができるからです。
この場合のAは、第三者Zにその財産を遺贈、または生前に贈与することも自由です。

しかし、相続人となるもの(B・C・D)の立場からは、相続が開始すれば相当の財産を相続することができると期待するのが通常です。

また、相続財産は、相続人の生活保障の基盤となるものですから、被相続人Aによる自由な処分により、相続人の取得する分が無くなったり、少なくなったりすることは好ましくありません。

そこで、被相続人の財産のうち一定の割合のものを相続人に確保し、もし被相続人の生前処分や遺言がこれを侵害した場合には、これを取り戻すことができることとしています。この相続人に確保される権利を「遺留分」といいます。

民法1028条

遺留分 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
 

兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分権利者は上記民法のとおり、兄弟姉妹(及びその代襲相続相続人)には認められていません。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、全財産を配偶者に与えるという遺言をしても、当該配偶者が兄弟姉妹から一部を取り戻されることはありません。

ポイント

子供のいない夫婦の場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
「妻に全てを確実に残したい」
「妻に自分の兄弟姉妹との遺産分割協議をさせたくない」

そう思うのであれば、
「妻に全てを相続させる」と遺言するべきです。

遺留分の割合

遺留分は、被相続人の財産の2分の一とか3分の一というように割合で定められています。
直系尊属(被相続人の父母など)のみが相続人であるときは3分の一、それ以外は2分の一となります。

事例の割合

相続財産が3000万円の場合
全体の遺留分は3000万円×2分の一=1500万円となります。

これを法定相続分で分けると、

妻B1500万円×2分の一=750万円

子C1500万円×2分の一×2分の一=375万円

子D1500万円×2分の一×2分の一=375万円 となります。

遺留分減殺とは

前述の場合でも、BCDが何もしなければ、すべての財産はZのものとなります。

しかし、BCDは財産の2分の一を侵害されていますから、この分を取り戻すことができます。
この取り戻すという行為を「減殺」とよんでいます。

遺留分減殺請求の相手方は、減殺の対象となる遺贈・贈与を受けた受遺者(この場合のZ)受贈者およびその包括承継人となります。

遺留分減殺請求権の行使は、贈与又は遺贈を受けた者に対する意思表示をすることでよく、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

意思表示は、口頭、書面その他の方法でも構わないのですが、後日の紛争などを考えると配達証明付きの内容証明郵便による方が相当かと思います。

いつまで、

遺留分減殺請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないと、事項によって消滅します。

また、相続開始時から10年を経過したときも同様に消滅します。

では、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」とはいつなのかが問題となります。

判例によると「単に減殺の対象とされている贈与・遺贈があったことを知るだけでは足りず、贈与・遺贈が遺留分を侵害し、減殺することができるということまでを知ったとき」とされています。

特別受益との関係

相続人が受けた特別受益の持ち戻しに、期限に関しての制限(過去に遡る)はありません。
つまり何年前の贈与であっても遺留分基礎に算入されてしまいます。

今回の事例は、全財産を全て愛人Zに遺贈するというものでした。

しかし、生前に(5年前とか)AがZに贈与していた財産があったとすれば、これも遺留分減殺請求の対象となります。

減殺請求の対象となる贈与や遺贈がある場合の請求順序

贈与と遺贈がある場合

遺贈に対して先に減殺請求をします。
遺贈は被相続人が亡くなった後、贈与は生前になされたものなので、新しいものからというわけです。

死因贈与と遺贈の場合

死因贈与も遺贈も開始時期は死亡時なので同じです。
この場合は、死因贈与よりも遺贈が先だといわれています。

遺贈は、被相続人の一方的な意思表示なのに対し、死因贈与は被相続人と贈与者の契約によるものですから、受遺者よりも贈与者の方が期待値が大きいからだとされています。

少し話が難しくなってきましたね。

相続手続きなどでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。hpず

 

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