遺言書について-1

遺言書は、大切な人のために残してあげる、相手への思いやり、愛情表現です。

遺言書作成のメリット
1.遺言書があれば、相続争いを未然に防ぐことができます。
2.遺言書があれば、特定の人に特定の財産を残すことができます。
3.遺言書があれば、面倒な相続手続きが簡単になります。

 1.3は残された家族のため、

 2は自分自身の意思をしっかりと伝える=自分のためだと思いますね。

✔チェックしてみてください

 ひとつでも、当てはまる人は、遺言書を書いた方が良いと思います。 

 □法定相続分と違った配分がしたい

   遺言がなければ、原則として法律で定められた相続分に従っての遺産分割となります。

   面倒を良く見てくれた長女に余分にと考えても、遺言がないと想いは伝わりません。

 □子連れ再婚者

   先妻の子供と後妻はトラブルになる可能性が高いです。特に熟年再婚はなおさらです。

 □事業を承継させたい

   後継者が経営に困らないよう、生前対策と遺言書が必要です。

 □夫婦に子供がいない

   配偶者と被相続人の兄弟はトラブルになる可能性が高いです。

 相続権のない人に相続させたい

   長男のお嫁さん、お孫さん、内縁の妻などには相続権はありません。

   これらの人に財産を残したいと考えるのであれば、遺言書を書くしかありません。

 □障害などがある家族や、可愛がっているペットの世話をお願いしたい

   負担付贈与といいます。

 相続人が誰もいない

   誰もいないと国庫に帰属します。もったいないですよね。

 どうでしたか?

 特に最初の、遺言がなければ、法定相続人が法定相続分に従い、というのが厄介です。

 現金や預貯金だけならまだしも、不動産を含めて平等に分けるというのは、無理ですよね。

 だからバランスのとれた「遺言書」を残すことが大切です。

 どう書いたらベスト?と思われる方は、お気軽にお電話・メールください

 

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