相続が発生すると先ず確認しなくてはならないのが遺言書の有無です。

そして、遺言書がない場合の相続手続きには、全ての相続人の同意が必要となります。

 

その為には、先ず誰が相続人であるかを確定させる必要があり、その為に必要な作業が、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得することです。

先ずは、戸籍を集めること、ここからがスタートです。

 

相続人が確定すると通常は「相続関係説明図」を作成します。

この図と、戸籍の束を持って各種金融機関で預貯金の払戻手続きや、法務局での不動産の名義変更手続きを行います。

つまり、手続き毎に戸籍の束が必要だということです。

手続き後は還付されるので、一つずつ進める手はありますが、時間がかかります。

かといって、複数取得するのは費用がかさみます。

そこで、法務省が新しく始めた制度「法定相続情報証明制度」の利用が考えられます。

 

「法定相続情報証明制度」とは

 

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸籍・除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

 

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍・除籍謄本等の束を提出し、

併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、

登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。

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その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、

戸籍・除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

手続きの種類が複数ある場合や、手早く処理したい場合には非常に便利な制度だと思います。

また、銀行手続きは、よりスムーズに進みそうです。

戸籍を読取るのは結構難しい作業なので、全ての銀行担当者が熟知しているとは限りません。

それが法務局の証明書で処理できるのですから、担当者の負担は随分と軽減されることになります。

不動産が無くても、銀行手続きだけでも利用できます。

当事務所が代理申請することも可能です!

料金は、税込み30,000円+実費となります!

図2