不動産の相続は割と面倒、農地はもっと大変!

食欲の秋です。

人が生きていく中では、食べるという事は最も重要な行為です。

そして、その食はどこからでているかといえば、そのほとんどが農地からということになります。

 

そんな農地を保護するために出来たのが「農地法」という法律です。

目的は、農地の利用関係を調整して、耕作者の地位を安定させ国内生産量を増大させることです。

これにより、食料自給率が当然に上昇するはずでした。

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ところが、制定から60年以上を経た今日の農地を取り巻く情勢は制定当初とは大きく異なってきています。

理由は大きくは二つあります。

自作農主義の破綻そして耕作放棄地の拡大です。

 

そしてこれらの要因は、なんといっても農業従事者の高齢化にあります

 

高齢化で農業が出来ない、農地所有者が死亡した場合の相続人が全く農業に関われない、

そんな事から、農業離れ、農地離れに拍車をかけているわけです。

 

相続業務を行っていると、相続財産のうち不動産は、本当に面倒な場合が多くあります。

相続人が複数いる場合は上手く分割することができません。

上手く売ってお金に換えて分けることが出来ればベストですが、売れない不動産をただ単にずっと相続したままというケースも多く見られます。

管理するのも大変です。

「よかったらあげる」

「いらんいらん」そんな会話もしょっちゅうです。

 

そして、その土地が農地だったらもっと厄介なことになる場合があります。

農地法の問題が絡んでくるからです。

農地を買ってその土地上に家を建てることが、自由にできない場合がでてくるからです。

 

ここで少し「農地法」における許可(届出)の説明を図にしておきます。

なお、同法の3条および5条の許可(届出)の対象地は農地だけでなく採草放牧地も含まれます。

農地法図1

 

いずれにせよ、

農地を所有し、農業を営む高齢者の方や

親の農地を相続しそうなお子様は、

なんらかの事前準備が大切です。

先ずは、

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