大切な家族を困らせてはいけません

遺言書は、大切な家族に残す、あなたからの最後の思いやり、愛情表現です.

1.無用な相続争いを防ぐ

相続が争族になるケースが非常に増えてきています。
争いになる大きな要因は、遺言書がないことです。
あなたの意思が確認できないから、相続人はどうしても自分本位でものを考えがちです。
少額でもお金が絡んでくるので尚更です。

もし、トラブルになると、大切な家族が頭を悩ませることになり、やがて、家族関係が崩壊することになります。

遺言書があれば、そんな最悪な事態を未然に防ぐ事ができます。
遺言書は、大切な家族を守るために、親として行う最後の義務なのかもしれません。

2.面倒な相続手続きが楽に

一般的に遺産の相続手続きにはかなりの手間がかかります。
亡くなった方の(被相続人といいます)生れてから亡くなるまでの戸籍を全て取得し、相続人を調査する必要があります。

その後、相続人間で被相続人の財産をどのように分けるかを協議(遺産分割協議)し、
書面にすることになります。(遺産分割協議書)

協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
これが無いと、預貯金の解約や不動産の名義変更が出来ません。

考えただけでも面倒だと思いませんか?

遺言があれば、それに従い手続きをすれば良いので、簡単です。
特に遺族の方が高齢や病気の場合、相続人が複雑な場合、仕事が忙しく時間的余裕がない場合は尚更です。

あなたの意思を明確に伝えましょう

遺言書がなければ、遺族は原則として法律が定めた割合で遺産を相続することになります。
この割合を「法定相続分」といいます。
しかし現実にはこの「法定相続分」にかかわらず遺産を相続させたいと希望する人が多いのが現実です。

例えば次のような場合です。
(1)妻に全財産を相続させたい
(2)二人の子供のうち、どちらか一人に多めに相続させたい
(3)身の回りの世話をしてくれているお嫁さんや第三者に相続させたい
(4)可愛がっている孫や甥・姪に相続させたい
(5)子供の一人を相続人から排除したい
(6)特定の財産(不動産など)を特定の人に相続させたい
(7)障害のある家族を看てくれる人に相続させたい
(8)可愛がっていたペットの世話をしてくれる人に相続させたい
(9)お世話になっている施設や法人に寄付したい

遺言があれば、このようなあなたの意思を実現させることが可能となります。

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相続は、誰でも、絶対に、確実に、おきる、±(プラマイ)ゼロはありえない

現金・預貯金、土地や家、自動車・家財道具などのプラスの財産、借金などのマイナス財産がゼロで最期を向かえるというのは無理です。
つまり相続は、誰でも、絶対に、確実におきるものなのです。

相続手続きは結構大変、費用もかかる

相続手続きは、通常残された家族などの相続人が行うか、私達専門家に依頼する事になります。

自分達で行う場合、先ずは被相続人の(亡くなった方)生れてから亡くなるまでの戸籍を取得(通常5通くらいは必要です)、
それを基に相続人を確定させます。
相続権がある人が亡くなっていれば、その方の生れてから亡くなるまでの戸籍を取得します。
最終的には、数十通になることも珍しくありません。

この場合、役所に支払う手数料(実費)だけで2万円近くはかかります。
複数の役所での手続き、交通費、遠方であれば郵送での取得など、手続きをする人の手間賃を換算すると,
5万円程度は軽く超えると思います。

そして、相続人が確定したら「相続関係説明図」「遺産分割協議書」を作成します。

参考書やネット情報などを利用しても、これも3,4万円程度の手間賃がかかると考えてください。
つまり、この段階で10万円は超えることになります。

専門家に依頼はあり

お忙しい方や、面倒だと考えた場合は前述のとおり、私達専門家に依頼することになります。
ちなみに行政書士会の統計からみた報酬額の平均は上記の場合、実費を含め約12万円程度となっています。
(但し、相続人の数や内容によりばらつきはあります)

もれや不備のない確実な書類を作成しないといけません。
従って、相続人が多い、関係が複雑な場合は、専門家に相談されることをお勧めします。

紛争のリスクは当然残る

費用は概算で10万円超、しかし、これはあくまでも「遺産分割協議」が成立した場合のお話です。
相続人が分割協議に納得せず紛争になった場合は、もっと大変なことになります。

そして、家族関係が崩壊するリスクを考えなければいけません。残念なことです。

そこで、

公正証書遺言、そんなに費用はかからない

安心、安全、確実な相続手続きを考えると、答えは一つ、「公正証書」で遺言を作成することです。

公証役場の手数料など高額な費用がかかると考えられている方が多いのですが、案外そうでもありません。
相続させたい相続人の数や、相続財産で手数料は異なりますが、平均5万円程度、これに当事務所(証人2名へ含む)の報酬を含めると、10万~15万円くらいで済むのが一般的です。

遺言がない場合の手続きと比較すると、やや高いと感じますか?
いえいえ、これで安心、安全、確実さが手に入るのですから、安いものだと思います。

相続される家族の方へ、あなたの想いをしっかりと「公正証書遺言」で伝えることで、きっと感謝されるに違いありません。

先手必勝!

相続手続きは、事後処理です!
後手に回ると戦いは不利、想定外のトラブルもよくあります。

遺言作成は、事前準備です!

先手必勝が勝利の秘訣、トラブルを想定してあらかじめ芽を摘んでおくのです。

図20

 

なお、「自筆証書遺言」については、費用がかからず、一人でいつでも出来るというメリットがありますが、
発見されない、紛失・隠匿・変造・詐欺などのデメリットに加え、裁判所の検認手続+無効になる可能性などを考えると当事務所は基本お勧めしていません。

しかし、既に作成されている方については、内容・記載方法などのチェックサービスを無料にて行っておりますので、
先ずはご相談ください。

ご相談から業務完了までのフロー図は、

フロー図

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