約束は危ないです!自分が損をします。
また、相手方との信頼関係も壊れます。
だから、契約書で相手方との約束事を書面で残しておくことがとても大切です。
これが後のトラブルを防止することにつながります。
当事務所は、あなたの意思に基づき、最適な契約書の作成をサポートします。
契約書作成について
契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる約束事です。
「契約書」を作ることで、あとあとのトラブルを予防できます。
欧米などはよく「契約社会」と言われます。
約束事で考えられることをきめ細かく書面(契約書)に残すことが当然とされているのです。
日本も今後ますます業務の複雑さや多様化などにより、
今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残さないと、
いつ無用な争いが起こるとも限りません。
契約書を交わすことにより、
未然にトラブルを防止できます。
契約書を作成するときに、「最悪の事態」を想定するのです。
その「最悪の事態」が想定され、契約書で適切に文書化されていれば、仮に紛争になってもちゃんとした証拠になります。
ぜひ、契約書の重要性を再認識してください。
争いごとは嫌ですよね。出来ればしたくないです。起こされたくもないです。
契約書により自分の「権利と義務」相手方の「権利と義務」を明確にすることで、損をしない、信頼関係を維持する、そんな効果が期待できます。
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは主に
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、賃貸借、雇傭、請負、委任、和解)示談書、協議書、内容証明等があります。
これらに関することは、当事務所へお気軽にご相談ください。