g03_02103高齢期を思いどおりに過ごしてハッピーエンドな人生を!
人はいつしか身体機能が低下します。判断能力もおんなじです。
終末期になったら延命治療はどうされますか?
そんな不安を取り除くお手伝いをいたします
見守り契約、任意後見契約、尊厳死宣言書の作成など

元気なうちの予防策

誰でも年齢をかさねると、心身ともにさまざまな問題がでてきます。
特に問題になるのは、寝たきりなどの「身体機能」が低下したときと、
認知症などの「判断能力」が低下したときです。
「自分のことは最後まで自分でしたい」と私もそう思います。
しかし、人は1人では生きられないものです。
誰かの手を借りないといけない日は多くの人に必ずやってきます。
そんなときに必要なのが「見守り契約」(財産管理などの委任契約)「任意後見契約」です。
通常は、ご家族が行うものだと思いますが、家族間でも契約書を作っていた方が上手くいきます。
当事務所ではそんな方達のために契約書作成などのサポートを行います。

こんな人は特に 

・頼れる家族が近くにいない
・高齢の親が遠くに住んでいて気がかりだ
・高齢の親族や周囲の人の負担になりたくない
・親族とは疎遠になっていて頼みにくい
・親族と長年上手くいっていないので頼みたくない

そんな方も多いのではないかと思います。
そんな方には、当事務所が全面的にあなたをサポートをします。

見守り契約(財産管理などの委任契約)について

見守り契約の主な内容は「財産管理」と「療養看護」の二つとなります。
(1)財産管理
 本人の財産を、本人の利益になるように最適な方法で管理します。
 ①銀行からお金を引き出したり、振り込みをする。
 ②家賃や光熱費などの支払いをする
 ③生命保険の契約をしたり、保険金の請求をするなどが考えられます。
(2)療養看護
 本人の心身を保護するため医療や介護など必要な事務処理全般を行います。
 ①病院や介護施設に入所するための手続き
 ②要介護認定の申請、介護サービスの契約や費用の支払いなど

なお、金銭に関する内容は公正証書による契約書で具体的に定めるため、
財産の処分などお客様の不利益になることは一切できません。
また、印鑑や通帳などはそのつど「預り書」を発行し、
使用後すみやかに返却するとともに、これらの内容を記録するとともに報告いたします。

任意後見契約について

厚生労働省は2015年1月、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しました。
65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になる計算となります。
これら判断能力が不十分な人の権利を守り、快適な生活を送れるよう定めたのが、「成年後見制度」です。
「成年後見制度」には、
「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。
(1)法定後見
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を定めます。
後見人にはどんな人が選任されるかはわかりません。
(2)任意後見
判断能力はあるうちに将来に備えて後見人を決めておくものです。
自分の信頼できる人に選べるのが特徴です。

任意後見の開始について
任意後見が開始するのは、後見人受任者が家庭裁判所に届け、
裁判所が後見監督人を専任してからです。
後見人は監督人に対し、
定期的に業務の内容や費用の支払いなどの詳細を報告する義務が有ります。
監督人が後見人の仕事を定期的にチェックする事で、後見人の不正を防止できます。

当事務所では、見守り契約(財産管理などの委任契約)と任意後見契約を同時に結ぶ移行型を推奨しております。
移行型とは、見守り契約でスタートして、判断能力に問題が出てきたときに任意後見へと移行する契約です。
この場合、任意後見が開始すると契約は終了します。
この契約の目的は、お客様の保護を十分に図ることなので、一貫して行う必要があるからです。

報酬額について

見守り契約(財産管理などの委任契約)の報酬額は、月額10.000円~となります。
これには、月一回の面談および事務処理、週一回程度の電話連絡などを含みます。
任意後見契約の報酬額は、月額20,000円~となります。
事務の内容は、具体的に定めた後見契約書によります。
その他報酬額についてご不明な点はなんでもご相談ください。明瞭会計を心がけております。

尊厳死宣言書について

延命治療を望みますか?
望まないという人は80%以上だそうです。私も望みません。
また、NHKの特集番組でも医師のほとんどが延命治療を希望しないと答えていました。

それでも「延命治療」が行われるのは、
本人が自らの意思を明確に書面で記していないからです。
また、病院や医師側はのちの訴訟等のリスクを警戒します。
家族は大切な人には出来るだけ長生きしてほしいと考えるので、
当人が望まなくても、医療費が高額になっても延命治療を続けることになります。

そこで、「尊厳死宣言書」により自分の意思を明確にしておくことが大切です。
当事務所では、「尊厳死宣言書」の作成などをサポートします。
サポート費用は、遺言書作成依頼、後見契約などをされた方は無料とします。