農地を売ったり、転用するには農地法に基づき許可や届出が必要です
自分の土地であっても、農地法や都市計画法などの規制を受けます。
農地を売りたい、転用したいなど
日本の食料自給率は、カロリーベースで39%、生産額ベースで65%と主要先進国の中では最低の水準となっています。
この値で良いかどうかは、いろいろな考え方があると思いますが、
いずれにせよ必要な農地を適切に確保しなくてはいけないことは間違いないようです。
農地法では、国民に対する食料の安定供給の確保を目的として、
農地を農地以外のものにして貸したり、
売ったりにする場合は許可や届け出が必要としています。
以下、農地法3条~5条を簡単に解説します。
農地法第3条
3条は「権利移動」に関するものです。
農地は農地のままで、その持ち主や耕す人が変更になる場合の許可です。
個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、
権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が考えられます。
農地法第4条
4条は「転用」に関するものです。
自分の農地を土地名義や持ち主はそのままで、農地以外のもの(宅地等)に変更する場合の許可です。
農地法第5条
5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等が考えられます。
また、転用農地が市街化区域にあるのか市街化調整区域にあるのかで、
届出でよい場合と許可が必要になものとがあります。
このように自分の土地であっても、
農地法のほか都市計画法や建築基準法といった関連法規に注意しなくてはなりません。
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