マイナンバー制度がはじまります。すべての事業者が対象となります。
どのように取組んだらよいかご不明な方や面倒な方。

先ずはごらんください!

【本年10月より、住民票を有する国民一人一人にマイナンバーが通知されます】

マイナンバー制度とは、正確には「社会保障・税番号制度」のことをいいます。
住民票をもつ全ての国民に対して12桁(法人は13桁)の番号が付与され、
当面は「社会保障分野・税分野・災害対策分野」でのみ利用されます。

社会保障・税分野とは具体的には
・健康保険・厚生年金保険関係事務
・雇用保険関係届出事務
・労働者災害補償保険法関係届出事務
・国民年金第三号被保険者関係届出事務
・給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務をいいます。

【利用開始は、2016年1月から】

利用開始は、2016年1月からで、
すべての民間事業者が「番号法」の対象となります。
社会保障・税に関して提出する書類等に
マイナンバーを追記するだけといってしまえばそれまでですが、
どうもそうとも言えない側面もあります。

それは、国が本腰をいれて取組んでいるからです。
・インターネット等を介してかってない情報量を提出している
・説明会などの活発な開催
・「番号法」での罰則の強化などが その理由です。

【特定個人情報の保護への取組みを】

当事務所は、
個人情報の取扱いに注意する必要がなく、関心が薄かった
民間事業者様に対して、今回の制度開始をよい機会と捉え
「特定個人情報の保護」に関する取組みを行う事をご提案しております。

その結果、次のようなことが期待できます。
1.従業員等との「特定個人情報」の漏えいによるトラブルを少なくすることができます。
 情報漏えいに関する罰則は刑事罰です。
 刑事罰はその行為が「故意」であった場合に適用されます。
したがって,事業者が刑事罰の対象になることは考え難いです。
一方従業員と事業者間は民事上の問題です。
したがって,事業者は刑事罰の適用がなくても民事上の損害賠償責任を問われる場合があります。(面倒ですよね)

2.「特定個人情報」を誤って漏えいさせた担当者を守ることができます。
 仮に,情報漏えいが問題になった場合に心を痛めるのは当該情報を取扱う担当者です。
 ちゃんとした仕組みを作って遵守させることが,担当者を守る事につながります。

3.マイナンバーを提供する従業員等の安心感につながります。
 10月以降すべての従業員からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
 ちゃんとした仕組みを作って開示すれば,従業員が安心して提供できます。

4.これらの取組みが企業価値の向上につながります。

【取組み方法】

インターネットで検索して,内閣官房のホームページから,
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に,
自社に適した取組みを検討し、実施してください。

ガイドラインは61頁とかなりのボリュームです。
従って、先に「ガイドライン入門」編(17頁)を読まれた方が取組みやすいと考えます。

また、ガイドラインによると
中小規模事業者(従業員100名以下とお考えください)は安全管理措置の特例がありますので、それを参照してください。

これに従い、「基本方針」「取扱規程」などを含めたルール作りを行い、
従業員への周知および教育などを実施すればよいでしょう。