平等と公平の続き

前回の投稿を別の角度から少し考えてみます。

内容は、

ずっと面倒を看てくれている長男と、

ここ数年顔も見に来ない次男の相続分がともに2分の1ずつでは不公平。

そこで長男に多く相続させるよう「公正証書遺言」を作成する、でした。

その31

 

父の意思は「長男にすべて」でしたが、遺留分に配慮する必要もありました。 

そもそも、遺言にしなくても、

次男は長男の苦労を理解してくれているはずだ。

遺産分割の際に「オレはいいからアニキが、、、」と言ってくれるのでは?という考えもありました。

しかし、人の心やおかれている状況は分かりません。

仮に弟が「すべてアニキが、、」と思っていても弟の妻がどう感じるかは分かりません。

遺言者の意思が一番 

最期は、お父さんの財産をどう処分するかは、お父さんの自由。

それを書面で明確に伝えることで、お子さんに理解してもらうしかない。

そんな考え方に基づいての「公正証書遺言」の作成となりました。

相談は大切だが、、

よく、遺言者が遺言の内容を相続人と相談してから決めると言う場合があります。

家族である相続人への配慮、それは理解できますが、相談した結果、

やはり今は辞めておこうと先延ばしする結果になることも多くあります。

 「あなたの気持が大切なのに、、」と少し残念な気持ちになります。

 

一方で「公正証書」遺言を書いたと家族に伝えたところ、その内容でトラブルになり、

再度公証役場へといった話を最近ある人から聞きました。

「黙っていればいいのに、、」と思うと同時に「いろいろと難しいものだ」とも思います。

 遺言画像図1

さて、今回の弟さんの場合を考えてみます。

父が亡くなった(又は危篤だ)との連絡を受けて数年振りに帰省するわけです。

そこで、父が兄に有利な内容の遺言をしていることを知ります。

「ムッ」とするのかどうかは分かりません。

自筆証書であれば「兄が書かせたのでは?」と考えるかもしれません。

しかし公正証書です。

 「父が亡くなったので帰省したら、実は公正証書で、、、」と私に相談してきたらどうでしょうか?

遺留分の話しはしますが、

それ以上はどうしようもないというのが結論となります。

一方で、「これはずっと年老いた父を兄に任せっ切りにした貴方にも問題がある」とそう心の中で思うわけです。

「自業自得」だとも。

図20