遺言書は、大切な人のために残してあげる 相手への思いやり、愛情表現です。
遺言書があれば、大切な人達が相続争いで困ることを防げます。
遺言書があれば、大切な人達の相続手続きの負担が軽くなります。
遺言書があれば、特定の人への財産を確実に残せます。
当事務所では、あなたの希望に沿った適切な遺言書作成をサポートします。
また、公正証書遺言の場合は公証役場への連絡、証人の(当職を含む)準備、当日の対応なども全面的にサポートします。
遺言書作成のメリット
1.遺言書があれば、大切な人達が相続争いで困ることを防げます
相続が争族になったという話をよくききます。
遺言があれば、大切な人たちの遺産争いを未然に防ぐ事ができます。
特に争いになりやすいのは次のようなケースです。
(1)複数回結婚して家族関係が複雑だ
(2)夫婦に子供がいない
(3)財産の大半が不動産で、それ以外の財産が少ない
(4)兄弟やその配偶者等の仲があまりよくない
(5)普段から兄弟間の行き来が少ない
(6)兄弟間に生活格差がある
(7)あなたとのかかわり方が兄弟間で差がある など
2.遺言書があれば、特定の人への財産を確実に残せます。
遺言書がなければ、遺族は原則として法律が定めた割合で遺産を相続することになります。
この割合を「法定相続分」といいます
しかし現実にはこの割合を無視して遺産を相続させたいと考える人が多いようです。
例えば次のような場合です。
(1)妻に全財産を相続させたい
(2)可愛がっている孫や甥・姪にあげたい
(3)二人の子供のうち、どちらか一人に多めに相続させたい
(4)子供の一人を相続人から排除したい
(5)身の回りの世話をしてくれているお嫁さんや第三者にあげたい
(6)障害のある妻や子供を看てくれる人に相続させたい
(7)可愛がっていたペットの世話をしてくれる人にあげたい
(8)施設や福祉団体などに寄付したい など
3.遺言書があれば、大切な人達の相続手続きの負担が軽くなります。
一般的に遺産の相続手続きにはかなりの手間がかかります。
遺言書があれば手続きが進めやすく簡単になります。
特に遺族の方が高齢や病気の場合、仕事が忙しく時間的余裕がない場合はなおさらです。
遺言書に対する誤解
世間では、遺言書について誤解している人が少なくありません。
そこで、「よくある誤解」についての説明をしておきます。
(1)円満なわが家に遺言は必要ない
今ご家族が円満なのは、あなたがいてご家族を束ねているからではないですか?
相続はあなたが亡くなった後から始まります。
むしろ家族仲がよいからこそ、遺言書をつくるべきだと思います
(2)遺言を残すほどの財産がない
平成24年度の「遺産分割事件の財産額」(法務省司法統計)によると、
1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の30%超となっています。
つまり、約3件に1件は「少額でもめている」ということです。
また、少額であっても相続手続きは必要です。
逆に紛争になったりすると専門家への依頼や裁判などで余計に無駄な出費が
発生します。 少額であればこそ必要だと思います
(3)遺言をしたら財産を使えなくなる
遺言はあくまでも単独行為であり、死後に効力が発生します。
生前に処分した財産は、その行為で遺言を撤回したものとみなされます。
だから自由に処分していいのです。
(4)遺言を残すにはまだ早い、縁起がわるい
明日がどうなるかは誰にも分かりません。
逆に何時だったらと考えると答えがありません。
縁起が悪いと考えるより、遺言作成は、自分の人生を振り返り、
自分にとって大切な家族について考える機会にして欲しいと思います。
遺言書の方式
普通の方式による遺言の種類は、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。
ここでは、主に利用されている自筆証書遺言、公正証書遺言について説明します。
1.自筆証書遺言
遺言者が全文を自分で書く遺言書です。 日付・本文・氏名を必ず自書し、押印しなければなりません。
〔メリット〕
(1)1人で、いつでも作成できる
(2)遺言書を書いたこと、遺言の内容を秘密にできる
(3)作成時の費用がかからない
〔デメリット〕
(1)内容や様式に不備があると無効になってしまう
(2)紛失の可能性がある (遺言書があることそのものが気づかれない恐れもある)
(3)不利な内容を書かれた人により、隠匿・改ざんされる危険がある
(4)開封するには裁判所の検認手続が必要なので、相続開始まで時間がかかる
検認手続は、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍をとり、
相続人を確定させることから始まります。これは思ったより大変で、多くの手間と費用がかかります。
つまり作成時に費用はかかりませんが、相続時に相続人が費用を負担するということになります。
2.公正証書遺言
公正証書とは公証人が作成した文書のことで、公文書として強い証拠力があります。
公正証書遺言は、遺言者と証人2人が公証役場に出向いて作成します。
公証人は遺言者の遺言の内容を聞いて証書を作成し、
遺言者・証人2人・公証人がそれぞれ証書に署名・押印することで、公正証書遺言が完成します。
〔メリット〕
(1)公証人が作成するので、安全性・確実性がきわめて高い
(2)原本を公証役場が保管するので、隠匿・改ざんの危険がない
(3)裁判所の検認手続が不要なので、すぐに相続を開始できる
〔デメリット〕
(1)作成手続がやや繁雑になる
(2)公証のための手数料がかかる
自筆証書それとも公正証書
遺言書の目的は、遺言者の意思を出来るだけ現実化することです。
そして遺言当事者は受遺者のために遺言書を作成しようと考えていると思います。
従って、当事務所では基本的に公正証書遺言の作成サポートを行っております。
但し、緊急を要する場合は、自筆⇒公正という形も想定されます。
その場合の進め方、費用などについてもお客様がご満足いただけるような対応をいたします。