法定相続情報証明制度がはじまります!
法定相続情報証明制度がはじまります!
「法定相続情報証明制度」少し聞きなれない言葉かもしれません。
法務省は、2017年5月29日よりこの制度を利用して相続手続きを行うことを奨励しています。
制度の目的
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
しかし、移転登記をしなくても罰則は無いので、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くあります。
未了のケースが続くと
⇒相続権のある相続人が亡くなる
⇒新たな相続人が増える
⇒権利関係が複雑になる
⇒相続登記をしない、相続登記が出来ない
⇒益々複雑に、、、
このことがいわゆる所有者不明の⼟地問題や空き家問題の⼀因となっています。
そこで、「相続登記を促進すること」これが大きな目的です。
遺言が無い場合の相続手続き
相続手続きは、遺言が無い場合は、全ての相続人の同意が必要です。
その為には、先ず誰が相続人であるかを確定させる必要があります。
相続人を確定させる為に必要な作業が、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得することです。
先ずは、戸籍を集めること。ここからがスタートです。
そして、相続手続きには、
不動産の所有権移転や銀行預金の解約払い出し、生命保険金受領手続きなど各種あります。
つまり、手続き毎に戸籍の束が必要になるわけです。
手続き後は還付されるので、一つずつ進める手はありますが、時間がかかります。
かといって、複数取得するのは費用がかさみます。
そこで、この制度の利用が考えられます。
法定相続情報⼀覧図を取得しよう
相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。
①被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
②上記①の記載に基づく法定相続情報⼀覧図
(被相続⼈の⽒名,最後の住所,⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名,住所,⽣年⽉⽇及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し,認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付します。
以下、各種手続きにはこの法定相続情報⼀覧図(法定相続情報証明書)を利用します。
戸籍の束ではなく、一枚の証明書で行うわけです。
手続きの種類が多かったり、手早く処理したい場合には非常に便利な制度だと思います。
また、銀行手続きは、よりスムーズに進みそうです。
戸籍を読取るのは結構難しい作業なので、全ての銀行担当者が熟知しているとは限りません。
それが法務局の証明書で処理できるのですから、担当者の負担は随分と軽減されることになります。
不動産が無く銀行手続きだけでも利用できます。
当事務所が代理申請することも可能です!