銀行に相続手続きに行く、

銀行に相続手続きにいく。

亡くなった方は公正証書による遺言を残していた。

おかげで手続きはスムーズにかつスピーディに進みそうだ。

改めて公正証書遺言のありがたみを感じる。

新聞から

写真は12月20日の西日本新聞のものである。

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簡単にいうと、銀行預金などはきれいに分けられる(可分債権という)ので、
遺産分割の対象にならないというのが今までの判例、それを最高裁が覆したということだ

 

発端はこう。

相続人は二人(A・Bとする)、親(C)が約4000万の貯金を残して死亡した。

2000万円ずつ平等に分ければいいのだが、生前にCはAに5000万円贈与していた。

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それでは不公平だとB、
Aはいままでの判例に従い、預貯金は遺産分割の対象外だとして、2000万円をもらう権利があると主張し、紛争となっていた。

 

銀行は実務上、亡くなった方の預貯金については、相続人すべての同意がないと、解約・払出しはしないと対応している。

しかし、この判例を持出されてトラブルになることも多くあったとのこと。

そして今回の最高裁の決定となる。

これにより、亡くなった方の預貯金についても、相続人全員の同意が必要となることが確定。

A・Bの相続分は 

前述の事例でA・Bの遺産分割を考えてみる。

Cの預貯金4000万円にAが生前に贈与をうけた5000万円(特別受益という)を加える。

Cの財産は合計9000万円、これを二人で分けると4500万円ずつとなる。

 

Aはすでに500万円多い5000万円をもらっているので、これ以上の取り分はない。

もらい過ぎの500万円をBに返す必要もない。

Bは預貯金4000万円全てをもらう、不足分はあきらめるしかない。

 しかし、これが一番公平だということだ。

 

新聞紙上では、これからの問題点として

「もし、いつまでも相続人間で協議がまとまらないときに、
 相続税が払えない等、いろいろと問題が発生、このあたりの法
整備が必要だ」
と結んでいた。

決めては「公正証書遺言」

しかし、どう法整備しようが手続きの面倒さやトラブルの発生は変わらない。

でもって、冒頭に記述した「公正証書遺言」である。

あなたの大切な家族が困らないためには
 「公正証書遺言」の作成しかない!
 
 財産の大小は関係ない!

では、みなさん、楽しい年末年始を!

明年もよろしく!