我が家にはたいした財産がないから遺言は必要ない?
我が家には、たいした財産が無いので、遺言は必要ない!
よく聞く言葉です。本当にそうなのでしょうか?
図をごらんください。
妻に先立たれた父親は、長男夫婦と同居しています。
土地建物は父親名義、土地は、先祖から代々引き継いできたものです。
父親は、当然この長男に家を継いでほしいと考えています。
子供たちへ相続させる財産は、この不動産以外はほとんどありません。
つまり「我が家には、たいした財産が無い」わけです。
遺言がないと、この不動産は長男、長女の共有状態となります。
そして、誰がこの不動産を取得するのかを協議することになります。
このことを「遺産分割協議」といいます。
幸い、兄弟仲は良いので多分長女も理解してくれると父親は信じています。
「多分、、、」です。
しかし、自分が亡くなった後も良好な家族関係が続くとは限りません。
「今、仲が良いのは自分がいるからでは?」と父親は考えました。
そこで、公正証書で遺言書を作成することにしました。
不動産は長男に、僅かな預貯金は長女に、
そして自分がこのような遺言を残す理由など、自分の意思を書面で明確に伝えることにしたのです。
遺言は、財産を残すことだけを目的にするものではありません。
むしろ、財産の多い少ないは関係ないような気がします。
上手く、想いを、伝える、そのことが大切です!