我が家には、大した財産は、ないから、、

「我が家にはたいした財産は無いから遺言は必要ない」

我が家には

先日お会いした、あるご婦人の言葉です。
よく聞く言葉ですが、実は、これは、大きな、間違い、です!

H25年度、財産額から見た紛争に関する司法統計のグラフです。

グラフ財産額

 

3分の1は小額でもトラブル

これをみると、3人に1人以上が、1000万円以下の財産でトラブルになっていることが分かります。
つまり、少額でも揉めているということです。

いや、むしろ少額の方が揉めるといった方がよいかもしれません。
テレビドラマなどで、巨額な財産をめぐってのトラブルや事件がよく取り上げられていますが、実は思ったより少ないのです。

高額者が少ないのは

高額者に少ない原因は、簡単!
準備しているか、していないか、ただ、それだけのことです。

高額な財産をお持ちの方は、相続税のこと、財産を誰にどのくらい与えるかをあらかじめ考え、手を打っています。

逆に「我が家には大した財産はないから必要ない」と考えている人は、当然なにもしていません。
このことが、紛争発生率の差となっています。

くり返します、準備しているか、していないか、ただそれだけ、です。

紛争の要因

紛争になる要因を少し掘り下げてみます。

環境の変化

1.核家族化
 戦後、戸籍法が改正され、長男を戸主として、一家としてまとまるという家族関係が大きく変化し、
 それぞれが自分だけの家族を中心としての核家族が進みました。
 これにより、家族の在り方、家族としての繋がりが薄くなってきています。

2.格差社会
 働く人の40%が非正規雇用で、収入格差が益々広がってきています。
 貧困家庭も増加しているといいます。
 当然兄弟間の格差も広がっているので、なかなか平等、円満、譲り合う、とはいかないのが現実です。
 少額でも主張する方が多くなっているのです。

財産の内容

 財産の多くを占めるのが不動産です。
 財産が1000万円以下の場合、大半が不動産で預貯金が僅かというケースがほとんどです。
 不動産は分け難いので、どちらかが相続する場合は、平等とはいきません。

 そこで話がまとまらないことになります。

被相続人(亡くなった方)との関わり方の違い

 例えばお子さんが二人いた場合、どちらも被相続人と平等に接してきたということは先ずありえません。
 どちらかが一人が、親をずっと介護してきたとか、逆に一人だけ住宅資金など援助を受けた場合といったことはよくあります。

 そのような場合に、いくら法定相続分だといっても、なかなかそのとおりでは円満解決とはいかないのです。

結論として、

 少額でも、相続は発生します。

 たいした財産がなくても、紛争の起きる可能性は充分にあるのです。
 
 紛争を防ぐ手立てはただ一つ、「公正証書遺言書」の作成です。

 残された家族が無用な相続争いで悩まないように、あらかじめ手を打つことをお勧めします。

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