相続人になれない相続人

相続人になれない相続人

相続人になれない

資産家の老人が亡くなりました。
当初は事故死と考えられていましたが、まさかまさかの展開!
実は、長男に殺害されていたことが判明しました。
この長男も相続人にあたりますが、はたしてこのような人も相続できるのでしょうか?

民法は、相続できる人(法定相続人)だけでなく、相続できない人も定めています。
つまり、法定相続人であっても相続権を剥奪されることがあるのです。
剥奪されるパターンは大きく二つあります。

法律上当然に相続権を剥奪し、相続人たる資格を失わせる「相続欠格」
被相続人が自らの意思で相続人を排除する「相続排除」です。

相続欠格

相続欠格とは、相続人となるはずの者(推定相続人)又は相続開始後の相続人に特に重大な非行があったときに、法律上当然に相続権を剥奪し、又は相続人たる地位を失わせることをいいます。

民法891条1号
相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合

・父の財産を手に入れるために、父を殺害又は殺害しようとしたもの
・父の財産を全て手に入れるために、同順位の相続人である弟を殺害又は殺害しようとした兄などが該当します。

故意でした場合に限られ、過失致死の場合は含まれないとされています。
執行猶予付きの有罪判決の場合には、一応は欠格事由となりますが、猶予期間を無事に経過した者は、
欠格者にならないと解されています。

民法891条2号
相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者
若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

・父が殺害されたこと知っていたにもかかわらず、これを警察などに告げなかった人があたります。
 又、犯人が母の場合の長男は該当しないとされています。
 これは、身内である母が犯人だと知った場合でも、息子がかばうことは極めて自然な行為だと考えられているからです。

ここから先は、遺言書に関する規定です。
わかりやすい条文なので解説はしません。

民法891条3号
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 

民法891条4号
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合

民法891条5号
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

欠格の効果の時期

相続開始前に欠格事由が発生した場合には、その行為をした者は、その時に当然に相続権を失います。

相続開始後に欠格事由が発生した場合には、その者は、相続開始時にさかのぼって相続人とならなかったものと扱われます。

欠格の効果

欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。

法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。
また、欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者であっても他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となれます。

事例の長男は相続権を失いますが、長男の子には代襲相続が認められます。

相続の廃除

相続人の排除とは、相続人となるはずの者のうち、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えた者、又著しい非行があった者につき、被相続人の請求により、家庭裁判所の審判でその者の相続権を失わせることです。

民法892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

排除されるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。
遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)に相続財産を与えたくないと考えるときは、遺言によってその者が相続できないようにすれば足りるので、排除の制度を適用することは必要ありません。

排除の事由は、次のとおりです。
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③その他の著しい非行があった

これらの事由があり、相続人を排除したいと考えた被相続人は、家庭裁判所に排除の請求をすることができます。

また、遺言によって排除することもできます。
この場合、遺言の効力発生後に遺言執行者が遅滞なく排除の請求をすることになります。

但し、家庭庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、
実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くないようです。

判例 

認めた例-1
被相続人の金員を無断で費消したり、多額の物品購入代金の支払いを父に負担させたうえ、これを注意した父に暴力をふるい、その後家出して行方不明になっている長男の行為は、虐待、重大な侮辱又はその他著しい非行にあたる

認めた例-2
少女期に多数の非行歴があり、18歳に達した後も暴力団と同棲し、その後他の暴力団幹部と結婚したが、父母はその婚姻に反対であったにもかかわらず、父名義で披露宴の招待状を知人らに送付するなどの一連の行為は、父親に対する重大な侮辱である

認めなかった例
同居していた被相続人夫婦と長男夫婦の関係が、姑嫁の不和をきっかけに悪化し、互いに悪口や嫌がらせが始まり、嫁が姑を突いたりする暴力も生じたが、これらの行為は、日常生活上で起こる感情的な対立であり、夫婦双方に責任がある

排除の効果

排除の効果は、審判の確定によって生じます。
これにより、被排除者である相続人は、直ちに相続権を失います。

また、排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求できます。
遺言によって取り消すこともできます。

排除も、代襲相続の原因となりますので、排除された推定相続人に子があるときは、子が代襲して相続人になります。

前述のとおり、排除をするには、なかなかハードルは高いと思いますので、先ずは専門家に相談されることをお勧めします。

私だったら、 他の相続人に全てを相続させる遺言を書きます。
遺留分の問題は残りますが、何もしないよりはマシかと。

図20

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA