子供のいない夫婦は遺言書が必要ー3(兄弟姉妹には遺留分がない)

3回目です。 まずは、レッドブルのCMから、 全財産を愛人に遺贈する遺言も無効ではありません。 しかし残された家族を保護する必要があります。生活に困りますよね。 そこで民法は、兄弟姉妹以外のものに被相続人が有していた財産の 一定割合について最低限の取り分を認めています。これを、「遺留分」といいます。 民法第1028条【遺留分の帰属及びその割合】  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて、 それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。  一、二、割愛 ポイントはこの兄弟姉妹以外ということです。 つまり兄弟姉妹には遺留分が無いということです。 そこで、子供のいないご夫婦でご兄弟が相続人となる場合は、 「全財産の全てを配偶者へ相続させる」という遺言をすれば、 配偶者に全て相続させることができます。

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