事業者さま、マイナンバーの通知がはじまりましたよ!
遅れ気味のマイナンバーの番号通知がようやく50%を超えたとのことです。
2016年1月から 社会保障・税に関して提出する書類等にマイナンバーを記載することになります。
いままでの書類に個人番号を追記するだけといってしまえばそれまでですが、 そう簡単に考える事は少しリスクを伴うような気がします。
今回の制度では,すべての民間事業者が「番号法」の対象となります。
内閣府の第三者機関は、これらの事業者に対し「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を示し、これに基づいた取組みを求めています。
一方で、「番号法」に違反した場合の罰則は従前の「個人情報保護法」などと比較すると、かなり強化されています。
そこで、当事務所は今回の制度開始をよい機会と捉え「特定個人情報の保護」に関する取組みを行う事をご提案しております。
その結果、次のようなことが期待できます。
1.従業員との「特定個人情報」漏えいによるトラブルを少なくすることができます。
「番号法」の罰則は刑事罰です。刑事罰はその行為が「故意」であった場合に適用されます。 したがって,事業者が刑事罰の対象になることは考え難いことかも知れません。
一方従業員と事業者間は民事上の問題です。したがって,事業者は刑事罰の適用がなくても民事上の損害賠償責任を問われる場合があります。(面倒ですよね)
2.「特定個人情報」を誤って漏えいさせた担当者を守ることができます。
仮に,情報漏えいが問題になった場合に、一番心を痛めるのは当該情報を取扱った担当者です。 ちゃんとした仕組みを作って遵守させることが,担当者を守る事につながります。
3.マイナンバーを提供する従業員等の安心感につながります。
通知以降すべての従業員からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
ちゃんとした仕組みを作って開示すれば、従業員が安心して提供できます。
4.これらの取組みが、企業価値を高めていくことにつながります。
【取組み方】インターネットで検索して,内閣官房のホームページから,「特定個人情報の適正な取扱いに関す るガイドライン(事業者編)」を基本に,自社に適した取組みを検討し、実施してください。 ガイドラインは全61頁とかなりのボリュームがありますので、先に「ガイドライン入門」編(全 17頁)を読まれてから取組んだ方が分かりやすいと思います。 また、ガイドラインでは、中小規模事業者(従業員100名以下とお考えください)に対して、安 全管理措置の特例を設けていますので、それを参照にしてください。
これに従い、「基本方針」「取扱規程」などを含めたルール作りを行い、従業員への周知および教育 などを実施することをお勧めします。
今回はここまでとします。具体的な取り組み方法などはまたの機会で、