遺言は必要ない?

✤遺言書に対する誤解

世間では、遺言書について誤解している人が少なくありません。
そこで、「よくある誤解」についての説明をしておきます。

1.遺言を残すほどの財産がない

平成24年度の「遺産分割事件の財産額」(法務省司法統計)によると、1千万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立した件数は、全体の31%超となっています。
つまり、約3件に1件は「少額でもめている」ということです。
また、少額であっても相続手続きは必要ですし、逆に紛争になったりすると専門家への依頼や裁判などで
余計に無駄な出費が発生します。 つまり少額でも必56464要だということです。

ここ数年社会問題となっている、格差社会や貧困層の増加が、
ますますこの傾向に拍車をかけています。

法定相続分は、法律で定められた自己に与えられた当然の権利なので、
主張しないと損だと考える人も多くなっています。

特に問題となるのは、不動産(土地と家屋)が財産の大半、
預貯金は僅かというケースです。

 

2.円満なわが家は争族になることがないので、遺言は必要ない

先日、お会いした方がこんなことを言っていました。
家族関係は、前妻とのお子さんが2人、そして今の奥さんです。(今の奥さんとの間に子供なし)
大した財産は無いけれども、夫婦2人で住んでる家と預貯金は妻に全て渡したいと。

「なら、遺言かかんね」
    「書いても遺留分とやらがあろう」
「よう勉強しているね、えらいえらい」
    「書かんでも、自分がちゃんと子供たちにくぎを刺しておくから大丈夫」
○○さん、相続はあなたがが亡くなってからよ、生きているうちはちゃんと刺せてもねえ?」
    「たしかに、それに子供には刺せても、嫁にまでは刺せんからね」
「そういうこと、○○さんよう理解しているね、、なら、、」

今のご家族が円満なのは、あなたがいてご家族を束ねているからです。
相続はあなたが亡くなった後から始まります。
むしろ良い家族仲を維持するために、遺言書が必要なのだと思います。
相談会でよく聞くフレーズは、
「うちの家族は仲が良かったのに、まさか!こんなことになるとは思わなかった」です。

3.遺言をしたら財産を使えなくなる

遺言はあくまでも単独行為であり、死後に効力が発生します。
生前に処分した財産は、その行為で遺言を撤回したものとみなされます。
だから自由に処分していいのです。
遺言者によく言います。
「残す必要はないよ、○○さんの財産だから、全部使っていいんよ」と。

4.遺言を残すにはまだ早い、縁起がわるい

明日がどうなるかは誰にも分かりません。逆に何時だったらと考えると答えがありません。
縁起が悪いと考えるより、遺言作成にあたり、
自分の人生を振り返り、自分にとって大切な家族について考える機会としてください。

特に判断能力が少し衰えたかなあ、と考える人は急いだ方が無難かと思います。
遺言したくても手遅れになるリスクが多くなります。

もっと詳しくお話を聞きたいかたは、お電話、メールにてご連絡ください。
初回相談は無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA